2007年12月14日金曜日

『北朝鮮へのエクソダス』を読んで

今日は、
皆さんお変わりございませんか。

昨日はオンブズマンの会報発行・発送、今日は眼科受診となんとなくあわただしい日々でしたが、そのような中で、テッサ・モーリスース「北朝鮮へのエクソダス」を読みきりました。

1959年はわたしが結婚した年で、翌年は60年安保で日本が大揺れを起した年です。

一般的日本人の多くが在日の存在に全く関心を持っていない時代でした。またわたし自身の同様でした。

この本を読み終えて、手元にある「朝日新聞90年」をひらいて、集団帰国の記事をさがしましたが、殆ど見つかりません、ただ60年(昭和35年)3月28日の夕刊第一面の「大村の第一陣乗船、送還の韓国人三百四十四人・日韓相互送還により」という記事が」ありました。これは北朝鮮への送還ではないでしょう。

テッサ・モーリスースズキという人があの「無境界家族」を書いた森巣博の妻であることを思うと、この家族の国籍を超えた結びつきに一入の感慨を催します。

それに日本人が彼女の研究を踏襲し、より広範囲な対象との関連で、この事業の持つ意味と状況を深く掘り下げる研究がなされないだろうかという、期待を抱かされました。

人権ということを考えるとき、自分を含め、日本人には人権意識が無いと痛感します。

「当然の法理」の必要性はこのような日本の状況下で、政治的に導きだされた、政権の考え方だと痛感します。外務省・日赤の主要幹部が抱く、政治倫理(ナショナリスチック)な考え方が赤裸々に描きだされています。

皆様へ
             07・12・14     望月

2007年12月9日日曜日

「当然の法理」へ挑戦ー民団新聞

「当然の法理」へ挑戦今年も 川崎市在日職員
2007-12-05

金本大祐さん生活保護ケースワーカーへ4度目の異動申請【神奈川】

生活保護のケースワーカーへの異動を希望している川崎市の一般事務職員が、韓国籍という属性を理由に過去3度、門前払い同然の扱いを受けていたことがわかった。市は「公務員に関する基本原則」を具体化した市の「運用規程」に抵触するためとしている。最近も4回目の申請を出し、来年3月に出る結果を待っている。

「自己実現あきらめない」
 この職員は韓国籍を持つ金本大祐さん(32)。98年4月、川崎市の一般職に外国籍者としては初めて採用された。これまで港湾局、教育委員会、健康福祉局と歩んできたが、本来の希望は生活保護のケースワーカーだ。
02年を皮切りに05年、06年と直属の上司に異動を希望してきたが、かなえられていない。「運用規程」が現実に、外国籍当事者の希望を阻むという事例が明らかになったのは、これが初めて。 

緊急入院して本人自ら意思行為のできない人のため、自らの職権で生活保護の申請をする「措置」をとることも「公権力の行使」にあたる、というのが市側の見解だ。同じく被生活保護者宅の生活状況を管理、チェックしながら「変更」「停止」「廃止」といった手続きを行うことも該当するという。 これに対して、金本さんは「すべての行為は法律の枠内で行われ、上司の決裁が必要となる。個人が公権力を行使しているわけではない」と反論している。

金本さんが今回4度目の人事異動願いを出したことについて市人事課では、「ケースワーカーの職務全般が抵触する。公権力を行使する部分とそうでない部分を切り分けることができるかどうか、検討しているところ」と話している。 
金本さんは「最低生活費を割ってしまうような本当に困っている人が救われない現実。こうした人たちに対して保険、年金、就職などの生活上の問題で全面的に支援できる立ち場。それをやりたい」という。実現したら申請を待つのではなく、地域に出て困っている人を探す「アウトリーチ」をやりたいと、夢をふくらませている。 

金本さんが使命感を燃やすのは、自らの生い立ちも関係している。生まれは千葉県南房総。中学生の時に古物の商いをしていた父親を亡くした。生活苦の一家を支えたのは周囲の心ある複数の日本人だった。深夜労働など、あらゆる労苦を体験しながら都内の私立大学を卒業した。金本さんには「困っているところからはい上がってきたから当事者の立場に立ったアドバイスができる」という自負がある。 ケースワーカーは「奉公3年」という言葉に象徴されるように、市職員が敬遠しがちな職務とされる。市基準では被保護者80人に1人の職員を置くことになっているが、現実には1人で100人ほど抱えているという。市人事課では「来年3月までには結論を出したい」と話している。

■□柔軟な対応を専門家の意見
生活保護のケースワーカーが「公務員に関する基本原則」に抵触するかどうか意見が分かれる。 市側の主張は、申請書の作成から行政処分までを一連の流れのなかで職権の範囲ととらえ、切り離せないという考えだ。
これに対して都の元職員は「申請書の職権による作成だけなら、公権力の行使にはならないと立論できる」と話す。 
これは本人の権利・義務関係に変動を及ぼすのは申請ではなく、申請に対する行政処分のほうだとの考えに基づく。申請を受けて、申請への処分の最終決裁権限は、課長ないしは部長が握っているからだ。 

川崎市の元職員でケーススワーカーを永年勤めてきた経験者はもっと直裁だ。「そもそもケースワーカーとは国民の生存権の問題であり、これを公権力の行使ととらえるのは明らかな誤りだ」と主張する。 

金本さんを陰ながら支援している崔勝久さんは「生活保護申請を審査して、やってあげるかどうかを自治体が決めるという立場からは公権力の行使と考えるし、反対に国民の生存権の保障を補助するという立場に立てば公権力の行使にあたらないという説も成り立つ。ケースワーカーの職権と国民の生存権との関係、そもそも公権力の行使とはなにか、来年から市の関係者にも呼びかけて一緒に学習していきたい」と話している。(2007.12.5 民団新聞)