日経の朝刊(2月4日)は、政治面で小さく、亀井静香の発言を載せています。曰く、「参政権を付与したために民族感情が刺激され、対立が生まれてくる危険性もないわけではない」と反対を改めて表明したそうです。
そうか、庶民派を自称し、中小企業の立場から大企業のあり方を批判し、喝采を浴びた亀井静香は、小さな党でありながら、存在感を誇示しているようです。
もと警察官僚であった彼は、浅間山荘事件の新左翼の学生たちを取り調べているうちに、命を賭ける彼らの姿から思うところがあり、政治家への転身を決意したと言われています。パチンコ業界の裏の裏まで知り、一旦は自民党から追い出されてから再び与党の一翼を担うようになった彼の庶民性とは、所詮、現実を切り開くものでなかったようですね。
外国人が地方参政権をとることが、日本人の「民族感情を刺激する」。なんと、わかりやすい! 感情に流されずに知性と良心を重視するのでなく、未来への展望を語ることのない政治家はなんとつまらない。日本人民衆に偏狭なナショナリズムを払拭することを訴える政治家は出て来ないのでしょうか・・・
そのような政治家や櫻井よしこのような右翼評論家が、鄭大均の、「在日」の「アイデンティティと国籍の乖離」を表面的にとらえそこから帰化を勧める主張に便乗し、取り上げる、なんとおぞましいことでしょう。貴君は、国民国家を絶対視せず、その枠に収まることを全ての前提にせず、未来を展望しようとはしないのか、鄭大均。
私はそこに現実に対する君の絶望を嗅ぎ取るのです。不器用で、いつも自信のなさそうであった貴君が、いくら勇ましい言葉を発しても、私は全く同意することはありません。桜本の地域活動で、「劣等生」の「在日」中学生と対話を続けていた、貴君の優しさが懐かしい・・・貴君はいつも斜めに構え大上段からものを言う人間ではなかったのに。
2010年2月4日木曜日
「共生」を批判する: 川崎市議会にやっぱり出てきた、参政権反対の陳情
崔勝久さま
右からの反対論は予想通り強くなりました。
小生は、一般的には、歴史はジグザグに進むものな
ので、100%原理原則どおりでなくとも、相対的前
進ならば擁護すべきなのではないかと考えます。
地方参政権法案についても、いろいろと問題はあり
つつも、成立すれば社会の外国籍住民に対する認識に
前進をもたらすと考えられるので、成立しないよりは
成立した方がいいと考えていました。今も半分はそう
考えています。
しかし、朝鮮籍排除は、筋が通りません。
統治権(主権)の1つの構成要素である領土高権に
服さざるを得ない住民であることと、「被治者の自己
統治」を本質とする民主主義の理念とが、非日本国籍
住民の地方参政権の根拠だとすれば、外国人登録証に
朝鮮と書いてあろうがなんと書いてあろうが関係ない
はずで、この排除は原理原則に反します。
したがって、この法案には反対すべきだと考えます。
さらに原理原則論を唱えれば、日本語版が解釈の基
本となる日本国憲法は、基本的人権を国籍の有無によっ
て不当に広く制限しており、その上、主権者である国
民たる要件を下位の個別立法に預けてしまっており、
立憲主義的憲法のとしての内実を欠いています。なぜ
ならば、「誰が主権者か」という立憲主義憲法の一番
の基本を、下位の個別立法に丸投げしてしまっている
からです。この憲法は欠陥品です。英語版がどうなっ
ていても、救いようがありません。落第です。
そして、国籍法が血統主義オンリーになっているこ
とによって、憲法14条法の下の平等の規定自身に矛
盾する法システムを構築してしまっています。同じよ
うに日本で生まれても、親の血筋(門地)によって生
まれた瞬間に差別される人々をつくるシステムになっ
ているからです。
私は、現行の憲法を改憲するか、それに準じる措置
として、国籍法を改正するか、国籍に準じるものとし
て拡大型の市民権制度をつくるかでもして、立憲シス
テムの根本を変えて、「生まれた瞬間に血筋で差別さ
れない」システムに変えない限り、この国は「民主主
義国家」ではあり得ず、「奴隷主(親の血筋が日本国
籍である特権階級)の民主主義国家」でしかあり得な
いと考えます。古典古代時代のギリシャ・ローマには
共和制・民主主義の時代がありました。奴隷制のもと
で。
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富永さとる MBA in Social Design Studies
右からの反対論は予想通り強くなりました。
小生は、一般的には、歴史はジグザグに進むものな
ので、100%原理原則どおりでなくとも、相対的前
進ならば擁護すべきなのではないかと考えます。
地方参政権法案についても、いろいろと問題はあり
つつも、成立すれば社会の外国籍住民に対する認識に
前進をもたらすと考えられるので、成立しないよりは
成立した方がいいと考えていました。今も半分はそう
考えています。
しかし、朝鮮籍排除は、筋が通りません。
統治権(主権)の1つの構成要素である領土高権に
服さざるを得ない住民であることと、「被治者の自己
統治」を本質とする民主主義の理念とが、非日本国籍
住民の地方参政権の根拠だとすれば、外国人登録証に
朝鮮と書いてあろうがなんと書いてあろうが関係ない
はずで、この排除は原理原則に反します。
したがって、この法案には反対すべきだと考えます。
さらに原理原則論を唱えれば、日本語版が解釈の基
本となる日本国憲法は、基本的人権を国籍の有無によっ
て不当に広く制限しており、その上、主権者である国
民たる要件を下位の個別立法に預けてしまっており、
立憲主義的憲法のとしての内実を欠いています。なぜ
ならば、「誰が主権者か」という立憲主義憲法の一番
の基本を、下位の個別立法に丸投げしてしまっている
からです。この憲法は欠陥品です。英語版がどうなっ
ていても、救いようがありません。落第です。
そして、国籍法が血統主義オンリーになっているこ
とによって、憲法14条法の下の平等の規定自身に矛
盾する法システムを構築してしまっています。同じよ
うに日本で生まれても、親の血筋(門地)によって生
まれた瞬間に差別される人々をつくるシステムになっ
ているからです。
私は、現行の憲法を改憲するか、それに準じる措置
として、国籍法を改正するか、国籍に準じるものとし
て拡大型の市民権制度をつくるかでもして、立憲シス
テムの根本を変えて、「生まれた瞬間に血筋で差別さ
れない」システムに変えない限り、この国は「民主主
義国家」ではあり得ず、「奴隷主(親の血筋が日本国
籍である特権階級)の民主主義国家」でしかあり得な
いと考えます。古典古代時代のギリシャ・ローマには
共和制・民主主義の時代がありました。奴隷制のもと
で。
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富永さとる MBA in Social Design Studies
2010年2月3日水曜日
川崎市議会にやっぱり出てきた、参政権反対の陳情
みなさんへ
はやり、外国人参政権反対の陳情が川崎市議会の市民委員会がだされ、3月から審議されます。以下、その内容を公開します。そのうえ、市議会に参政権反対の決議を求める動きがあり、楽観は許されない状況になってきました。
国会での法案提出がまだ未定ですが、このところ反対意見が目に見えて増えているようです。これまでありえないと思われてきたことが、いよいよ具体化してきたからでしょう。しかし反対意見はそれなりに論理的です。違憲であることを、それなりに説明しているのですが、逆に賛成意見は「情緒的」だと感じます。民主党も、政府も参政権法案は合憲であることを前提にしているだけで、きっちりとした説明責任を果たしていません。単に小沢・鳩山一派が政治的にごり押しをしているという印象を与えています。
川崎では地域活動をしているグループも圧倒的に、この法案に関しては無関心です。ここは、住民自治とは何か、外国人が多く住む地域において、外国人を排除して、住民自治が成り立つのか、永住外国人が地方参政権を獲得するのは、合憲か違憲か、それは地域社会にとって必要なことなのか、そうでないのか、ここで徹底して市民レベルでの論議を喚起したいものです。
『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(加藤陽子 朝日新聞社)を思い浮かべます。戦前の日本は、アメリカの9・11テロに対する報復、征伐と同じように、相手国とまともに対応することなく、悪い相手側を懲らしめる戦争を始めたとあります。
北朝鮮は拉致と核兵器実験でとんでもない国だから、その国の人間には参政権は与えるべきではない、もっと制裁をすべきだという主張が当然視されています。これは思想・信条によって、差別をしてはいけない、法律の下では平等であるべきという憲法の基本精神が無視されており、そのことの問題点を指摘するマスコミもありません。怖いことです。9・11のテロの後のアメリカのようです。川崎は、横田めぐみの両親の住む町、
誰がそんな国の人間に基本的人権を認めるか、そんな声が充満しています。
みなさんは、以下の陳情の内容をどのように読まれますか。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
陳情第161号
平成21年11月4日
川崎市議会議長 潮田智信 様
中原区木月3-50-7-302
小澤 正志
「永住外国人住民の地方参政権付与法案」に対する陳情
陳情の要旨
表題の法案につき、次期通常国会採決を「民団」から強い要請が与党及び各地方議会に働きかけていると聞き及んでおります。市議会におかれましては、同法案の採決阻止をお願いしたく陳情いたします。
陳情の理由
1 日本国憲法では参政権を国民固有の権利(第15条1こう)としていますが、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています(第93号第2項)。そして平成7年2月28日の最高裁判決で「住民とは日本国民を意味する」としています。
2 参政権に賛同する人々は同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨付きを得たとけん伝(ママ)していますが、この部分はあくまで傍論であり主文ではありません。この判決では原告(民団団員)の訴えは棄却されています。
3 韓国では平成17年、在韓永住外国人の一部に地方参政権を認めました。相互互恵主義にのっとって日本でも認めるように働きかけがなされておりますが、昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに100名未満です。現在、日本には永住外国人は約70万人であり全く互恵相互(ママ)といったものではありません。
4 韓国では平成21年、在日韓国人に地方参政権、大統領の選挙権を認めました。祖国の政治に参加・貢献することは極めて当然のことです。2か国の参政権を持つことは不公平であり、極めて不自然です。
5 諸外国でも認めていると主張する人々もおりますが、北欧を中心にEU等20か国くらいであり世界のすう勢ではありません。それを無理やり日本に当てはめることは妥当ではありません。
6 基本的人権であるから、また納税しているから認めよという人々もおりますが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はないのでしょうか。また、納税していない低所得者や学生には選挙権は付与されないのでしょうか。普通選制度が成立してから80年以上たった今、納税も人権も、参政権とは直接関係ありません。
7 国政ではないからよぴではないかという人々もおりますが、地方政治といえども国政に密接に関係しており、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っていることは地方議員の皆様が一番よくご存じだと思います。
もって、川崎市の有権者の一人として同法案の法制化に反対し、良識の総意をもって、廃案に問われますよう念じ、陳情を申し上げます。
はやり、外国人参政権反対の陳情が川崎市議会の市民委員会がだされ、3月から審議されます。以下、その内容を公開します。そのうえ、市議会に参政権反対の決議を求める動きがあり、楽観は許されない状況になってきました。
国会での法案提出がまだ未定ですが、このところ反対意見が目に見えて増えているようです。これまでありえないと思われてきたことが、いよいよ具体化してきたからでしょう。しかし反対意見はそれなりに論理的です。違憲であることを、それなりに説明しているのですが、逆に賛成意見は「情緒的」だと感じます。民主党も、政府も参政権法案は合憲であることを前提にしているだけで、きっちりとした説明責任を果たしていません。単に小沢・鳩山一派が政治的にごり押しをしているという印象を与えています。
川崎では地域活動をしているグループも圧倒的に、この法案に関しては無関心です。ここは、住民自治とは何か、外国人が多く住む地域において、外国人を排除して、住民自治が成り立つのか、永住外国人が地方参政権を獲得するのは、合憲か違憲か、それは地域社会にとって必要なことなのか、そうでないのか、ここで徹底して市民レベルでの論議を喚起したいものです。
『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(加藤陽子 朝日新聞社)を思い浮かべます。戦前の日本は、アメリカの9・11テロに対する報復、征伐と同じように、相手国とまともに対応することなく、悪い相手側を懲らしめる戦争を始めたとあります。
北朝鮮は拉致と核兵器実験でとんでもない国だから、その国の人間には参政権は与えるべきではない、もっと制裁をすべきだという主張が当然視されています。これは思想・信条によって、差別をしてはいけない、法律の下では平等であるべきという憲法の基本精神が無視されており、そのことの問題点を指摘するマスコミもありません。怖いことです。9・11のテロの後のアメリカのようです。川崎は、横田めぐみの両親の住む町、
誰がそんな国の人間に基本的人権を認めるか、そんな声が充満しています。
みなさんは、以下の陳情の内容をどのように読まれますか。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
陳情第161号
平成21年11月4日
川崎市議会議長 潮田智信 様
中原区木月3-50-7-302
小澤 正志
「永住外国人住民の地方参政権付与法案」に対する陳情
陳情の要旨
表題の法案につき、次期通常国会採決を「民団」から強い要請が与党及び各地方議会に働きかけていると聞き及んでおります。市議会におかれましては、同法案の採決阻止をお願いしたく陳情いたします。
陳情の理由
1 日本国憲法では参政権を国民固有の権利(第15条1こう)としていますが、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています(第93号第2項)。そして平成7年2月28日の最高裁判決で「住民とは日本国民を意味する」としています。
2 参政権に賛同する人々は同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨付きを得たとけん伝(ママ)していますが、この部分はあくまで傍論であり主文ではありません。この判決では原告(民団団員)の訴えは棄却されています。
3 韓国では平成17年、在韓永住外国人の一部に地方参政権を認めました。相互互恵主義にのっとって日本でも認めるように働きかけがなされておりますが、昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに100名未満です。現在、日本には永住外国人は約70万人であり全く互恵相互(ママ)といったものではありません。
4 韓国では平成21年、在日韓国人に地方参政権、大統領の選挙権を認めました。祖国の政治に参加・貢献することは極めて当然のことです。2か国の参政権を持つことは不公平であり、極めて不自然です。
5 諸外国でも認めていると主張する人々もおりますが、北欧を中心にEU等20か国くらいであり世界のすう勢ではありません。それを無理やり日本に当てはめることは妥当ではありません。
6 基本的人権であるから、また納税しているから認めよという人々もおりますが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はないのでしょうか。また、納税していない低所得者や学生には選挙権は付与されないのでしょうか。普通選制度が成立してから80年以上たった今、納税も人権も、参政権とは直接関係ありません。
7 国政ではないからよぴではないかという人々もおりますが、地方政治といえども国政に密接に関係しており、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っていることは地方議員の皆様が一番よくご存じだと思います。
もって、川崎市の有権者の一人として同法案の法制化に反対し、良識の総意をもって、廃案に問われますよう念じ、陳情を申し上げます。
2010年2月2日火曜日
「共生」を批判する: 97%が憲法違反、亀井静香の参政権反対論について
伊藤です。
「外国人の地方参政権」については、市民の会内部で充分に意見交換する必要があります。私も先日は簡単に発言しただけですが「統合」「国民国家」が鍵になって来たと感じています。
右翼陣営が猛烈に反対運動を行って、排外主義・ナショナリズム高揚の兆しを見ていると、戦争責任が日本と言う国家・社会に刺さった骨、押しても引いても抜けない骨だとの印象が強まるばかりです。
法案の骨格が「被選挙権なし」「”朝鮮籍”を排除」なら、私は賛成しません。選挙権が、国家の温情で与えられる、これぞまさに日本への、外国人統合の具現化でなくて何でしょう。
これは、東アジアでの「準・覇権」を睨んだ戦略だと思いますがどうでしょう?
もちろん第一の、世界規模の覇権は中国です。(関連して日米関係が再編するのも、当然に不可避の情勢です。別論)
しかし、もしも法案が可決成立した場合には、国政には小さい風穴が開くでしょう。何かが確かに変わるに違いないのです。ゆっくりと思わぬほうへ。その時は、その情勢をしっかり把握し、その時点で市民運動はいったい何をするのか、改まる課題にどう取組むのかが、次の問題になります。
例えば自治体の外国人会議等は、再編必至になる。外国人の、市政への発言権は強くなり、(・・・・反対派はこの趨勢を怖れている。当たっていると言えますね。) 日本国家への「統合」の期待線を越えて、更に民衆レベルで、例えば東アジア共同の家のごとき運動が始まる。 そうすると「だいたい外国人、日本人の区別がいつまでも何のために必要なのか」など次第に疑問視され、その無意味があらわになる、当然です。そして、被選挙権が「当然の理」として獲得される日が遠くないでしょう。
納税している住民には主権がある ”代表(権)なくして課税無し”だったか(正確さは怪しい・・・)。民主主義政治の、権力と課税の根本原則をいつまでも無視して偏狭な日本血縁主義で国家を統治し、また国際化している地域社会を経営するのは、土台無理だからです。
それで、その時には何が変わって来るかを討論しながら、課題を明らかにする義務がある筈です。いまはまだ、法案の提案が未定です。私の考えはやはり此処で中断し
ますが、当座の素材にお読みの上、皆さんの意見を願います。
「外国人の地方参政権」については、市民の会内部で充分に意見交換する必要があります。私も先日は簡単に発言しただけですが「統合」「国民国家」が鍵になって来たと感じています。
右翼陣営が猛烈に反対運動を行って、排外主義・ナショナリズム高揚の兆しを見ていると、戦争責任が日本と言う国家・社会に刺さった骨、押しても引いても抜けない骨だとの印象が強まるばかりです。
法案の骨格が「被選挙権なし」「”朝鮮籍”を排除」なら、私は賛成しません。選挙権が、国家の温情で与えられる、これぞまさに日本への、外国人統合の具現化でなくて何でしょう。
これは、東アジアでの「準・覇権」を睨んだ戦略だと思いますがどうでしょう?
もちろん第一の、世界規模の覇権は中国です。(関連して日米関係が再編するのも、当然に不可避の情勢です。別論)
しかし、もしも法案が可決成立した場合には、国政には小さい風穴が開くでしょう。何かが確かに変わるに違いないのです。ゆっくりと思わぬほうへ。その時は、その情勢をしっかり把握し、その時点で市民運動はいったい何をするのか、改まる課題にどう取組むのかが、次の問題になります。
例えば自治体の外国人会議等は、再編必至になる。外国人の、市政への発言権は強くなり、(・・・・反対派はこの趨勢を怖れている。当たっていると言えますね。) 日本国家への「統合」の期待線を越えて、更に民衆レベルで、例えば東アジア共同の家のごとき運動が始まる。 そうすると「だいたい外国人、日本人の区別がいつまでも何のために必要なのか」など次第に疑問視され、その無意味があらわになる、当然です。そして、被選挙権が「当然の理」として獲得される日が遠くないでしょう。
納税している住民には主権がある ”代表(権)なくして課税無し”だったか(正確さは怪しい・・・)。民主主義政治の、権力と課税の根本原則をいつまでも無視して偏狭な日本血縁主義で国家を統治し、また国際化している地域社会を経営するのは、土台無理だからです。
それで、その時には何が変わって来るかを討論しながら、課題を明らかにする義務がある筈です。いまはまだ、法案の提案が未定です。私の考えはやはり此処で中断し
ますが、当座の素材にお読みの上、皆さんの意見を願います。
「共生」を批判する: 97%が憲法違反、亀井静香の参政権反対論について
崔様
活発な情報発信、ありがとうございます。
> 外国人の多く住む地域で、外国人の政治参加なく、住民自治が
> 可能なのでしょうか?
→それは、不可能です。
------
そもそも外国人に参政権を与えないといいながら、
日本の政治の内容を決めているのは、米国でして、
古くは90年代の公共投資政策600兆円は米国
からの圧力で、実施されました。米軍への
思いやり予算にしても、まあこれだけ、日本の政治的
自立性を放棄しておきながら、何を今更
「外国人に日本の政治がのっとられたら困る」のか、ばかばかしい
意見です。それをいうなら、すでに、日本の政治は米国に
乗っ取られているでは、ないですか。自民党が、みずから
国家主権を放棄しておきながら、その政治に日本の住民
たる永住者を参加させない。おかしな話です。
1永住者が身近な生活のことで政治参加することは
認めず、他方日本の平和がかかわるような沖縄の基地
問題では、100%米国のいいなりで政治を動かしている
わけです。本末転倒とはこのことでありましょう。
----
すみません、崔さんの緻密な憲法論議とことなり、おおざっぱな
意見です。厳密にはこういう発想は、正しくないのかな。
山崎 拝
平成22年2月1日(月)
活発な情報発信、ありがとうございます。
> 外国人の多く住む地域で、外国人の政治参加なく、住民自治が
> 可能なのでしょうか?
→それは、不可能です。
------
そもそも外国人に参政権を与えないといいながら、
日本の政治の内容を決めているのは、米国でして、
古くは90年代の公共投資政策600兆円は米国
からの圧力で、実施されました。米軍への
思いやり予算にしても、まあこれだけ、日本の政治的
自立性を放棄しておきながら、何を今更
「外国人に日本の政治がのっとられたら困る」のか、ばかばかしい
意見です。それをいうなら、すでに、日本の政治は米国に
乗っ取られているでは、ないですか。自民党が、みずから
国家主権を放棄しておきながら、その政治に日本の住民
たる永住者を参加させない。おかしな話です。
1永住者が身近な生活のことで政治参加することは
認めず、他方日本の平和がかかわるような沖縄の基地
問題では、100%米国のいいなりで政治を動かしている
わけです。本末転倒とはこのことでありましょう。
----
すみません、崔さんの緻密な憲法論議とことなり、おおざっぱな
意見です。厳密にはこういう発想は、正しくないのかな。
山崎 拝
平成22年2月1日(月)
2010年2月1日月曜日
市民参加による政治って何なんでしょうか?
市民参加による政治って何なんでしょうか?
阿部市長は、当選前から、各政党から袖にされた所為なのでしょうか、あるいはかなり前から官僚で政治学者であったので「市民参加」の概念の重要性は認識していたのでしょうか、市民との対話、市民参加の政治ということを強調しています。私は、住民自治とはまさに、市民が主体となって政策決定に参加していくことを保障するシステムだと思います。しかしそれはどのようにして可能なのか、この点を徹底して検討しないと、市民参加は空疎な言葉になります。
民主主義とは代議員制度そのものと理解されていますが、代議員制度は政党政治になって各党の議員数に頼るようになり、住民の意思を反映させる制度とは必ずしも言えません。代議員制度を否定しませんが、それに代わって、或いはそれと並行して、住民の意思が反映される仕組みはないものでしょうか。
行政は、市民(住民)参加を強調するのですが、実態は、自分たちが決めた施策に対して、その過程で市民の参加を求め意見を聞く(或いは聞き置く)、という程度のものです。結論は、行政が決めた、官製の「公共性」であり、市民参加はその正当化に口実を与えるだけにすぎないものになっています。そもそも、いろんな利害が対立するのに市民とは誰のことか、それはどのようにまた誰が決めるのか、またその市民の意見はどのように施策決定に反映されるのか、このような議論のつめがないことが、市民参加を空しいものとさせているように思うのです。
私は、県立南高校の校舎を残せと3年にわたって闘ってきたグループに最近関わっていますが、行政訴訟と地元での座り込みを中心にしてきたにも拘わらず、校舎は完全に解体されました。しかしその跡地はどうするのか? 県は、川崎市の都市計画に基づいてその跡地を売却したがっているのですが、今後は、過去の高度成長期に住民の意向とは関わりなく、まさに行政判断で作られた都市計画そのものの検証作業が、市民と共になされなければならないでしょう。官製の「公共性」は、もはや住民の意向を反映させたという正当性を主張できないところまで来ています。
しかし市民とは誰か、住民とはどこまでの範囲の人を言うのか、様々な主張がありうる住民の利害関係、地権者の立場・意向、関係してきた行政の立場、市政に関心を示す一般市民、これらの人々が円卓会議で一堂に会したからといって、解決されるものではないでしょう。即ち、市民を参加させる形式だけでは事態は一歩も解決に向かいません。
私は、ある研究者から紹介された『地域環境の再生と円卓会議―東京湾三番瀬を事例として』(三上直之 2009 日本評論社)を読み始めて、この本を皆さんにも読んでいただいて、「市民参加による政治参加」について、意見の交換をしたいと思っています。実践的に、大変参考になる力作です。現場に関わりながらも、学者として理論化することを心がけ、市民参加による施策決定にこれほど情熱と誠意をもって書かれた本を私は読んだことがありません。
阿部市長は、当選前から、各政党から袖にされた所為なのでしょうか、あるいはかなり前から官僚で政治学者であったので「市民参加」の概念の重要性は認識していたのでしょうか、市民との対話、市民参加の政治ということを強調しています。私は、住民自治とはまさに、市民が主体となって政策決定に参加していくことを保障するシステムだと思います。しかしそれはどのようにして可能なのか、この点を徹底して検討しないと、市民参加は空疎な言葉になります。
民主主義とは代議員制度そのものと理解されていますが、代議員制度は政党政治になって各党の議員数に頼るようになり、住民の意思を反映させる制度とは必ずしも言えません。代議員制度を否定しませんが、それに代わって、或いはそれと並行して、住民の意思が反映される仕組みはないものでしょうか。
行政は、市民(住民)参加を強調するのですが、実態は、自分たちが決めた施策に対して、その過程で市民の参加を求め意見を聞く(或いは聞き置く)、という程度のものです。結論は、行政が決めた、官製の「公共性」であり、市民参加はその正当化に口実を与えるだけにすぎないものになっています。そもそも、いろんな利害が対立するのに市民とは誰のことか、それはどのようにまた誰が決めるのか、またその市民の意見はどのように施策決定に反映されるのか、このような議論のつめがないことが、市民参加を空しいものとさせているように思うのです。
私は、県立南高校の校舎を残せと3年にわたって闘ってきたグループに最近関わっていますが、行政訴訟と地元での座り込みを中心にしてきたにも拘わらず、校舎は完全に解体されました。しかしその跡地はどうするのか? 県は、川崎市の都市計画に基づいてその跡地を売却したがっているのですが、今後は、過去の高度成長期に住民の意向とは関わりなく、まさに行政判断で作られた都市計画そのものの検証作業が、市民と共になされなければならないでしょう。官製の「公共性」は、もはや住民の意向を反映させたという正当性を主張できないところまで来ています。
しかし市民とは誰か、住民とはどこまでの範囲の人を言うのか、様々な主張がありうる住民の利害関係、地権者の立場・意向、関係してきた行政の立場、市政に関心を示す一般市民、これらの人々が円卓会議で一堂に会したからといって、解決されるものではないでしょう。即ち、市民を参加させる形式だけでは事態は一歩も解決に向かいません。
私は、ある研究者から紹介された『地域環境の再生と円卓会議―東京湾三番瀬を事例として』(三上直之 2009 日本評論社)を読み始めて、この本を皆さんにも読んでいただいて、「市民参加による政治参加」について、意見の交換をしたいと思っています。実践的に、大変参考になる力作です。現場に関わりながらも、学者として理論化することを心がけ、市民参加による施策決定にこれほど情熱と誠意をもって書かれた本を私は読んだことがありません。
97%が憲法違反、亀井静香の参政権反対論について
ネットで産経ニュース(1月29日)が、金曜討論の内容を報じました。北脇保之(浜松市市長)の賛成論と、亀井静香の反対論が報じられています。
1)北脇氏は、ドイツでは外国人コミュニテーが別個形成されており、それらの弊害が多く、外国人労働者の多い浜松市でもその傾向がみられる中、外国人に参政権を与えて、市としての「統合」を図るべきという、近藤敦さんに近い見解です。「社会安定と発展に必要」という立場です。
2)一方、亀井静香は、国民党党首として絶対反対で、自分たちが反対すれば法案は通過しないと断言します。反対の根拠は、私が小論で説明したようにステレオタイプな理解で、近藤さんによって完全に論破されていると私は見ますが、それでも依然として、反対論の根拠にされています。
3)亀山静香によると、参政権は、①憲法上では、日本人「固有」、②最高裁の判決で認めているのは、「傍論」、③植民地支配に関しては心からお詫びをしないといけないが、参政権付与とは別、④帰化条件の緩和、⑤地方自治が外国人の参加で危険性が生まれる→国政に強い影響、⑥納税は公共施設を使っているので、当然、⑦帰化による同化を推進、
4)一方、近藤敦さんを批判しながらも、憲法の「許容」説に立っていた長尾一紘・中央大教授は、「許容」説で、参政権反対の立場であったが、それは「読みが浅かった」と反省し、「禁止」論の立場から、反対になったそうです。特に、中国の影響を危惧し、「国家の解体に向かうような最大限に危険な法律」だそうです。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm
5)産経は、朝日とは全く違う一般市民は反対というアンケート結果を載せています。
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100128/sty1001281848004-n1.htm
今回のテーマ「外国人参政権」について、26日までに2万4869人(男性1万8710人、女性6159人)から回答がありました。「参政権付与は憲法違反と思う」「参政権は国籍取得が前提」は9割を超えました。
(1)参政権付与は憲法違反と思うか。YES→97%、NO→3%
(2)納税は参政権の根拠になると思うか。 YES→4%、NO→96%
(3)参政権は国籍取得が前提と思うか。YES→97%、NO→3%
1)北脇氏は、ドイツでは外国人コミュニテーが別個形成されており、それらの弊害が多く、外国人労働者の多い浜松市でもその傾向がみられる中、外国人に参政権を与えて、市としての「統合」を図るべきという、近藤敦さんに近い見解です。「社会安定と発展に必要」という立場です。
2)一方、亀井静香は、国民党党首として絶対反対で、自分たちが反対すれば法案は通過しないと断言します。反対の根拠は、私が小論で説明したようにステレオタイプな理解で、近藤さんによって完全に論破されていると私は見ますが、それでも依然として、反対論の根拠にされています。
3)亀山静香によると、参政権は、①憲法上では、日本人「固有」、②最高裁の判決で認めているのは、「傍論」、③植民地支配に関しては心からお詫びをしないといけないが、参政権付与とは別、④帰化条件の緩和、⑤地方自治が外国人の参加で危険性が生まれる→国政に強い影響、⑥納税は公共施設を使っているので、当然、⑦帰化による同化を推進、
4)一方、近藤敦さんを批判しながらも、憲法の「許容」説に立っていた長尾一紘・中央大教授は、「許容」説で、参政権反対の立場であったが、それは「読みが浅かった」と反省し、「禁止」論の立場から、反対になったそうです。特に、中国の影響を危惧し、「国家の解体に向かうような最大限に危険な法律」だそうです。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm
5)産経は、朝日とは全く違う一般市民は反対というアンケート結果を載せています。
http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100128/sty1001281848004-n1.htm
今回のテーマ「外国人参政権」について、26日までに2万4869人(男性1万8710人、女性6159人)から回答がありました。「参政権付与は憲法違反と思う」「参政権は国籍取得が前提」は9割を超えました。
(1)参政権付与は憲法違反と思うか。YES→97%、NO→3%
(2)納税は参政権の根拠になると思うか。 YES→4%、NO→96%
(3)参政権は国籍取得が前提と思うか。YES→97%、NO→3%
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