2007年10月16日火曜日

川崎市の人事課からのヒアリングー「運用規程」の「見直し」について

今日の午前中、人事課の課長と主査の二人(及び参画室から1名参加)、
今回の「運用規程」の「見直し」についてのヒアリングを行いました。
市の見解はこれでわかり、かつ質問をだしたので、次回の直接交渉は
楽しみです!
この報告は少しこみいっているので、忍耐をもって読んでくださいね!

市民局人権・男女共同参画室から事前に送られてきた「外国籍職員の任用
に関する運用規程」の「見直し版」には、これまで「公権力の行使」に係る
職務は182であったのが、新たに192になり、その内訳は、新たに規定
されたもの23、削除されたもの13で、差し引き10職務が追加になったもの
と理解していました。従って、削除した理由と追加の根拠について人事課の
見解を聞くことが今回の目的でした。

1.人事課の見解
①「削除」した職務についてこれは基本的に関連する法令がなくなったり、
法令が統合されたことによって、一つひとつの職務が根拠とする法令が
なくなった(例えば、これまで結核、性病患者などは、一括して「感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関る法律」となった)ため、職務と
しては明示されないが、従来と同じように、外国籍公務員はそれらに関係
する仕事は制限されることになり、実質「削除」ではないということが判明。

②「新たな追加」した職務についてこの10年、新たに作られた法令に
基づき、「川崎方式」(「公権力の行使」を「命令・処分などを通じて、対象
となる市民の意思にかかわらず権利・自由を制限することとなる職務」と
いうように川崎独自の「職務判断基準」を設けた)によって新たに制限した
職務が23にのぼるということが、判明。
これらはまさに機械的に、一律、外国籍公務員への職務を制限したことを
示しており、内容を見ると、例えば、「路上喫煙者」や「飲料容器散乱防止」
への「注意・指導、その指示に従わない場合の過料徴収の実施」がある。
なんで、そんな仕事を外国人の公務員がしてはいけないことになるの? 
「保護者の児童虐待等への立入検査」や、「自動車リサイクル法関連業者
の登録許可」などもあり、全く機械的に制限したことが明らかです。

③今回の「見直し」は現課長が作成、上司(市長まで)の決裁をえたもの
との説明があったが、それでは、前回の直接交渉で前人事課の課長が
発言した内容(鄭香均が保健婦として東京で認められているが、川崎
では制限されているというように、同じ法令であっても地方自治体ごとに
違いがあるのはおかしい、また外国籍公務員には「運用規程」にかかわらず
いろんな経験をつませたいといった前向きな発言)はなんであったのか?
(交渉記録:http://homepage3.nifty.com/tajimabc/new_page_88.htm)

2.追加の質問(電話で課長に確認)
①「公権力の行使」を伴う職務(強制執行、立入検査、命令など)であっても、
現場の職員は全て上司の決裁を得ることを前提にしているのであれば、
どうしてその業務を執行する職員の国籍が問題になるのか。

②前課長の発言があったにもかかわらず、結果として「川崎方式」として
職務の内容を検討や他地方の実態との整合性を図ることなく、形式的に
制限するという決断はどのような考え方で、なされたのか、その最終決裁
をした市長はどのような見解で、元通りでいいという決断をしたのか?
→市当局内部の検討内容の公開

●人権・男女共同参画室は上記の人事課の決定に何の役割りも影響も
与えてないことが判明。外国人市民代表者会議の要望も市長は完全無視。


③「公権力の行使」は「川崎方式」でそれなりに明記されているが、「公の
意思の形成への参画」が外国人に禁止されている理由」は何か? 
(事務全般にわたり最終的に責任を負うのは、「市政の重要な課題等
(行政運営、組織運営に関する基本的事項等)についての意思決定に
係る判断」を「実務的に行っている」ラインの局部課長職とされており、
事務の一部を専任的に遂行するスタッフとしての局部課長級と分けられて
いる。そのラインの局部課長職は外国籍公務員には禁止されているのだが、
しかし、今回の「運用規程」の「見直し」のように、全て上司に報告され、
上司の決裁を得るのであれば、どうして局部課長職の国籍が問題になる
のか?
現課長によると、課長が自分で判断できる内容と、決裁を得なければなら
ないことは明記されている、ということであったので、次回、その文書の提出
を求めた。

みなさん、ここまで読むのに苦労したでしょう、ご苦労様でした。
それでは次回、川崎市との直接交渉の場で。

崔 勝久

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