2007年10月17日水曜日

「外国人市民」って、何?

以下の「外国人市民」の定義は川崎市の公式HPに明示されています。

【外国人市民】本市では、外国籍の住民は地域社会を構成するかけ
がえのない一員と考え、1996(平成8)年の川崎市外国人市民代表者
会議条例の制定から「外国人市民」という言葉を使用しています。
さらに、本指針では外国籍の住民だけでなく、日本国籍であっても
外国文化を背景にもつ人(国際結婚により生まれた人、中国帰国者、
日本国籍取得者等)も視野に入れて使用しています。

●川崎市の「外国人市民」は日本人市民と異なるのか、同じなのか、
この点が不明です。川崎市長の、例の、外国人は「準会員」(いざという
ときに戦争に行かないから。たとえ参政権が付与されても同じ、とは市長
の見解)という発言、及び、外国籍公務員は同じ公務員として認めず、
昇進・職務制限しているこの問題を通して、「外国人市民」の位置付けを
問うことが必要不可欠だと思われます。
→私は「外国人市民」=二級市民と理解します。みなさんはいかが?

●日本では、「市民」という法的概念がなく、「市民」=国民(日本国籍
所有者)単なる居住者という意味では外国人も住民だが、住民登録
した者が「住民」とすると、外国人は「住民」ではないことになります。
(そうなると住民登録していないホームレスの人達も、「住民」ではなくなる)

●外国人市民は日本籍市民と全く同じと市当局がもし、肯定すれば、
市民=国民という慣例化された概念を壊すことになり、その場合、では
どうして公務員として採用した外国籍公務員を差別する制度を作ったのか、
どうして外国人を「準会員」としたのか、という問いに答えられないでしょう。
一番望ましいのは、国籍にかかわらず、また住民登録の有無にかかわらず、
川崎に居住する者は「川崎市民」と宣言することなのでしょうね、きっと。
新たな市民憲章が必要ですね(その気はないようですが・・・)。

●参考までに幻に終わった1973年の「川崎市都市憲章」は、市職の
山田君の説明では(『在日外国人の住民自治』(新幹社)より)、以下の
ようなものであったらしいです。川崎市民の定義として原案の第13条
では「川崎市に住む全ての人」(国籍を問わず)になっており、外国人を
含めて市民となっていた。

ただし、川崎市都市憲章起草委員会(1973年2月7日)によると、13条は
そのような文面にはなっていません。

(市外からの通勤・通学者等) 第13条 川崎市外に居住し、市内に土地、
建築物等を所有する者、市内に通勤・通学する者および市の公共の場所
または施設を利用する者等は、法令に定める例外を除き、この憲章の
適用をうける。

●市民権について、友人から「日本国市民権法案要綱骨子」が送られて
来ました。上野さんが絶賛する、沖縄C案を彷彿させますが、法案化への
働きと平行して、地方自治体に働きかけることができればいいですね。

崔 勝久

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