みなさんへ
昨日の小原さんを囲んでの学習会の報告です。
小原さんのお話の骨子は望月さんの文責で以下に記しました。
3時間にわたる講演と質疑応答は、大きく以下の3点が中心でした。
1.自治体の適正規模
2.政令都市という制度
3.定住外国人の自治体政治参加
講演から多くのことを学びましたが、そこから川崎の課題について今後深めていかなければならないと強く感じています。私の理解としては、課題として以下のことを念頭に置いています。
1.小原さんの政令都市という制度は、財源と政治の配分の面からの説明であったが、住民の政治参加の保障(決定権への関与)という観点から制度の在り方を考える必要がある。(人口2万人ほどの中学校区を核にしての、新たな組織の川崎市政の中における位置つけ、公選公募による委員の選出など、住民が政治課題の決定過程にどのように参加できるのか、その保障をどのようにすることができるのか、ということを議論の中心に据える。)
2.川崎では既に自治基本条例に基づく区民会議条例が作られ、4年前から区民会議が運営されており、その組織の意図・実態を徹底的に見直し、問題点を洗い直して新たな提案をする必要がある(例えば区選出の市会議員との関係、市長・議会との関係性など)。
3.その結果、地方自治法に基づく「地域自治区」「地域協議会」との関係を考慮した組織にするのか、現在の川崎の条例の改正か、あるいは根本的に政令指定都市の分割解体(新都市建設)か、などの可能性を検討する必要がある。
これらのことは10月の市長選挙の結果とも関係します。すなわち、今の阿部市政では上記のことの検討は不可能なので(住民参加の地方自治は形式的なもので住民参加を装った新たな統治でしかなく)、新たな市長の下で徹底的に検討することを約束する内容だと思われます。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
指定都市(川崎)における住民参加の仕組みについて考える
【川崎市長選挙に向けた学習会】講師・小原隆治(成蹊大学教授)
日時 2009年5月30日
住民参加という事態を考慮するとき、参加する自治体がどのようなものであるのかということを知る(認識)必要があります。まず、自治体を知るための基礎知識を展開してみます。
Ⅰ、自治体の適正規模。これには自治体には2つの性格があります。①費用対効果の効率を追及する経営体。②市民参加の民主主義を実現する政治体の2つ、二面です。
その経営体としての適性規模はどのようなものかといいますと、市民一人当たりの費用がどれだけ必要かという問題を示されます。自治体の大きさによって費用が異なります。小さな自治体でも大きな自治体でも基本的経費は共通性がありますが、自治体の規模が大きくなりますと、独自な費用が必要になります。都市基盤の設備等です。
これは縦軸を「単位費用」、横軸を「人口規模」というグラフで、諸自治体をプロットしますと、人口1万人以下では急カーブになり、10万人位まで下部を水平に推移し、人口規模が増大しますと、上昇カーブに反転推移していきます。費用が増加する原因は色々ですが、公害問題、交通渋滞などが発生しますので。
政治体としての適正を考えるにはまず、直接民主制を実現する規模について、考察します。直接民主主義は自治体ではどのような事柄のでしょうか。首長と議会のリコールが直接民主主義の手法ですが、はたしてこれはどの範囲で可能なのかということを知らなければなりません。
神奈川県自治総合研究センターの『指定都市と県』という著作の164頁に「法定署名達成件数は人口3万以下の自治体に集中し、30万が上限(1947年から1984年間)という調査報告があります。また、今井照著の『「平成大合併」の政治学』ではリコール投票実地件数は人口1万人以下の自治体が全体の4割を占め、3万人を超えると事例は僅少になるとあります。(190、237頁)
住民の意見交換の場(地域コミュニティ)の種類と大きさは、①基礎自治体・指定都市の行政区(町内会連合会の規模)、中学校区(連合町内会の規模)、③小学校区、④単位町内会などでが、どの大きさを選ぶか、選定の基準を考察する必要に迫られます。
個人で直接的に話し合い、世話をする軒数が10軒から16軒だという体験論をきだみのるが発表しています。『にっぽん部落』45頁。
次に政令指定都市という制度について考察します。この制度は地方自治法上の特殊な大都市制度の一つで、別には「都区制度」(東京都)があります。指定都市制度の特殊性は一般市と府県とが分担する領域が減少し、どちらでも分担できる領域が増大するという現象が発生しています。仕事の配分が変わったのに、財源や政治という面での配分が不均衡になるという現象です。この不均衡をどのように改めるかという問題が存在しています。指定都市制度のまま不均衡是正か、分解解体して、複数の一般都市に戻すか、或は都区制度の区を基礎自治体に準用するかという複数の選択肢が考えられます。
最後に定住外国人の自治体政治参加の事ですが、私は国籍+相互主義が穏当ではないかと考えています。韓国では相互主義ということがすでに設定されていますが、日本の状況を踏まえての事例と考えられるでしょう。日本でも住民投票では幾つかの自治体が国籍を撤廃して実施した実例がありますが。国法で定めるよりも、条例による制度化が望ましいでしょう。
質疑応答
Q,現在の区民会議は市長の形式的な諮問機構に過ぎない。住民主体の区民自治協議会の形成の可能性の有無は。
A,現在の市議会、区民会議との兼ね合いが問題。
区民議員からの発言、現在の区民議会は市長の諮問機関であるが、実態は市会議員の出席を市長から要請されていて、選出議員は4名、16人は団体斡旋で市側の推薦。年間4回の議会を市議会場で行おうという案が市側かれ提案されています。議会は市民が話からの議題提案はなく、懇親を目的の食事会が殆んど。
09・05・31 (文責 望月)
2009年5月31日日曜日
2009年5月25日月曜日
学習会の最終のご案内ー住民が主体となる地方自治の可能性について
学習会の最終のご案内
住民が主体となる地方自治の可能性について、その具体的な仕組みを10月の市長選に向けて提案すべく、学習会をもちます。川崎は既に自治基本条例に基づき「川崎市区民会議」を運営していますが、その存在は大多数の市民に知られてさえいません。市民による住民自治を謳いながらも、その実態は、行革によって財政を立て直そうとする動機から発動された、市民を動員する上からの新たな統治です。先行する統治システムに対して、私たち住民が地方自治をどのように考え、どのような仕組みを持つべきなのかを考え具体化する第一歩にしたいと考えています。参加希望者は事前にお申し込みください。
小原隆治さんを囲んでの学習会
「住民が自分で条例を作り、自分たちで統治していくようになってこそ、本当の意味での地方自治が始まると思います。」 (早稲田塾HPより)
講師:小原隆治 成蹊大学教授、豊島区自治推進委員会委員座長などを経験
早稲田大学大学院政治学研究科卒業、行政学、地方自治専攻
英国シェフィールド大学客員研究員などを経て現職。
『平成大合併と広域連合―長野県広域行政の実証分析』(公人社)等
題目:指定都市(川崎)における住民参加の仕組みについて考える
日時:5月30日(土) 午後13時30分(時間厳守)
場所:日本キリスト教団 川崎教会(JR川崎駅 徒歩10分)
http://local.yahoo.co.jp/detail/spot/4db38d1c288dae0cfcb2a6aff818e3d7/
(参加費 1000円)
当日の小原さんのお話の骨子
1、原理的な観点から自治体の適正サイズに関してどう考えるか
2、妥協の産物である政令指定都市制度のゆがみをどう考えるか
3、大都市のなかで「小さな自治」制度をどう工夫するか
4、定住外国人の自治体政治参加はどのように可能か
5、「小さな自治」制度への定住外国人参加をどうしくむか
その後、小原さんのお話を踏まえて、川崎の実態に照らしてどのように考えればいいのかということは、質疑応答の時間帯で討議いたします。主催者としては以下の内容を検討したいと考えています。
①川崎の7つの区が自治区として基礎自治体になる方法はあるのか(仮称、「川崎区民自治協議会」)
②区長は市長による任命ではなく東京の特別区のように選挙で選ぶようにできないか
③区の新たな仕組みを運営する委員は公選公募にすることは可能か
④中学校区を単位とした自律的な組織が核となり各区の「区民自治協議会」を構成するという小さな行政単位は実現できるのか
⑤外国人もまた住民当事者として政治参加し、選挙権、被選挙権のいずれの権利をもつことは法的に問題はないのか
次会の学習会のご案内
斎藤純一さんを囲んでの学習会
「自らの言葉や行為において互いに現れること、共有される世界が今後いかにあるべきかについて意見を交わすこと。この政治的自由を相互に保障し合うような関係性を創出し、維持していくことが、民主的な公共性の条件であるという理解を私はアーレントと共有している」「アーレントは公共的空間を「国民」(ネイション)の内部に閉ざしてはいない」(『政治と複数制―民主的な公共性にむけて』あとがきより)
講師:斎藤純一 早稲田大学教授
早稲田大学大学院政治学研究科 博士課程単位修得退学、政治理論・政治思想史専攻
横浜国立大学教授を経て現職。
『公共性』『自由』『政治と複数制―民主的な公共性にむけて』(岩波書店)等
題目:「民主的な公共性」とは何かを考える
日時:6月6日(土)午後15時(時間厳守)
場所:日本キリスト教団 川崎教会(JR川崎駅 徒歩10分)
主催 住民参加の市政をつくる川崎市民の会
川崎市川崎区小川町11-13 日本基督教団川崎教会付
連絡先:(崔)090-4067-9352, skchoi777@gmail.com
住民が主体となる地方自治の可能性について、その具体的な仕組みを10月の市長選に向けて提案すべく、学習会をもちます。川崎は既に自治基本条例に基づき「川崎市区民会議」を運営していますが、その存在は大多数の市民に知られてさえいません。市民による住民自治を謳いながらも、その実態は、行革によって財政を立て直そうとする動機から発動された、市民を動員する上からの新たな統治です。先行する統治システムに対して、私たち住民が地方自治をどのように考え、どのような仕組みを持つべきなのかを考え具体化する第一歩にしたいと考えています。参加希望者は事前にお申し込みください。
小原隆治さんを囲んでの学習会
「住民が自分で条例を作り、自分たちで統治していくようになってこそ、本当の意味での地方自治が始まると思います。」 (早稲田塾HPより)
講師:小原隆治 成蹊大学教授、豊島区自治推進委員会委員座長などを経験
早稲田大学大学院政治学研究科卒業、行政学、地方自治専攻
英国シェフィールド大学客員研究員などを経て現職。
『平成大合併と広域連合―長野県広域行政の実証分析』(公人社)等
題目:指定都市(川崎)における住民参加の仕組みについて考える
日時:5月30日(土) 午後13時30分(時間厳守)
場所:日本キリスト教団 川崎教会(JR川崎駅 徒歩10分)
http://local.yahoo.co.jp/detail/spot/4db38d1c288dae0cfcb2a6aff818e3d7/
(参加費 1000円)
当日の小原さんのお話の骨子
1、原理的な観点から自治体の適正サイズに関してどう考えるか
2、妥協の産物である政令指定都市制度のゆがみをどう考えるか
3、大都市のなかで「小さな自治」制度をどう工夫するか
4、定住外国人の自治体政治参加はどのように可能か
5、「小さな自治」制度への定住外国人参加をどうしくむか
その後、小原さんのお話を踏まえて、川崎の実態に照らしてどのように考えればいいのかということは、質疑応答の時間帯で討議いたします。主催者としては以下の内容を検討したいと考えています。
①川崎の7つの区が自治区として基礎自治体になる方法はあるのか(仮称、「川崎区民自治協議会」)
②区長は市長による任命ではなく東京の特別区のように選挙で選ぶようにできないか
③区の新たな仕組みを運営する委員は公選公募にすることは可能か
④中学校区を単位とした自律的な組織が核となり各区の「区民自治協議会」を構成するという小さな行政単位は実現できるのか
⑤外国人もまた住民当事者として政治参加し、選挙権、被選挙権のいずれの権利をもつことは法的に問題はないのか
次会の学習会のご案内
斎藤純一さんを囲んでの学習会
「自らの言葉や行為において互いに現れること、共有される世界が今後いかにあるべきかについて意見を交わすこと。この政治的自由を相互に保障し合うような関係性を創出し、維持していくことが、民主的な公共性の条件であるという理解を私はアーレントと共有している」「アーレントは公共的空間を「国民」(ネイション)の内部に閉ざしてはいない」(『政治と複数制―民主的な公共性にむけて』あとがきより)
講師:斎藤純一 早稲田大学教授
早稲田大学大学院政治学研究科 博士課程単位修得退学、政治理論・政治思想史専攻
横浜国立大学教授を経て現職。
『公共性』『自由』『政治と複数制―民主的な公共性にむけて』(岩波書店)等
題目:「民主的な公共性」とは何かを考える
日時:6月6日(土)午後15時(時間厳守)
場所:日本キリスト教団 川崎教会(JR川崎駅 徒歩10分)
主催 住民参加の市政をつくる川崎市民の会
川崎市川崎区小川町11-13 日本基督教団川崎教会付
連絡先:(崔)090-4067-9352, skchoi777@gmail.com
2009年5月18日月曜日
日本学術会議事務局からの第3回目の回答です
みなさんへ
日本学術会議事務局企画室の方から3回目の回答が来ました。
2回目の回答の修正がなされ、丁寧に記されています。
先の私のメールで、会員と提携会員は国家公務員特別職だと
いうことは説明しましたが、その説明をしたうえで、国籍に関しては
法律ではなく、「日本学術会議は「内閣府におかれる特別の機関」
つまり、国の機関であるため、国籍の件に関しても、内閣法制局
での見解に従っていると説明しています。即ち、「当然の法理」
という内閣法制局の見解に従っている、ということでした。
--------------------------------------------------
崔 勝久様
お返事が遅くなって申し訳ありません。
日本学術会議は、内閣府設置法第四十条第三項により、「内閣府におかれる特別の機関」というように定められているため、それを組織する会員及び連携会員は、国家公務員になります。
国家公務員法の第三条では、日本学術会議会員は国家公務員特別職と定められており、連携会員は第三条には明記されていないため、第二条により国家公務員一般職になります。
このように、日本学術会議は「内閣府におかれる特別の機関」つまり、国の機関であるため、国籍の件に関しても、内閣法制局での見解に従っているものです。
ただし、外国人研究者の件に関しては、いろいろと意見が出ているところです。日本在住の外国人研究者にも学術会議の委員会等に参加していただくようにした方がよいという意見が会員の中からも出ているので、在日外国人研究者に外国人会員すなわち会友などという名称で学術会議の会議等に参加していただくことを検討するための委員会の開催の準備をしております。
(先ほどは、当方の書き方が誤っていましたので、訂正いたします。申し訳ありません)
よろしくお願いいたします。
日本学術会議事務局 企画課
坂本、兼平
日本学術会議事務局企画室の方から3回目の回答が来ました。
2回目の回答の修正がなされ、丁寧に記されています。
先の私のメールで、会員と提携会員は国家公務員特別職だと
いうことは説明しましたが、その説明をしたうえで、国籍に関しては
法律ではなく、「日本学術会議は「内閣府におかれる特別の機関」
つまり、国の機関であるため、国籍の件に関しても、内閣法制局
での見解に従っていると説明しています。即ち、「当然の法理」
という内閣法制局の見解に従っている、ということでした。
--------------------------------------------------
崔 勝久様
お返事が遅くなって申し訳ありません。
日本学術会議は、内閣府設置法第四十条第三項により、「内閣府におかれる特別の機関」というように定められているため、それを組織する会員及び連携会員は、国家公務員になります。
国家公務員法の第三条では、日本学術会議会員は国家公務員特別職と定められており、連携会員は第三条には明記されていないため、第二条により国家公務員一般職になります。
このように、日本学術会議は「内閣府におかれる特別の機関」つまり、国の機関であるため、国籍の件に関しても、内閣法制局での見解に従っているものです。
ただし、外国人研究者の件に関しては、いろいろと意見が出ているところです。日本在住の外国人研究者にも学術会議の委員会等に参加していただくようにした方がよいという意見が会員の中からも出ているので、在日外国人研究者に外国人会員すなわち会友などという名称で学術会議の会議等に参加していただくことを検討するための委員会の開催の準備をしております。
(先ほどは、当方の書き方が誤っていましたので、訂正いたします。申し訳ありません)
よろしくお願いいたします。
日本学術会議事務局 企画課
坂本、兼平
日本学術会議の会員は特別職の国家公務員でした!
パブリック・ベネフィット研究所の富永君の助言で、日本学術会議の会員は特別職の国家公務員であることがわかりました(国家公務員法 第2条3項13)。
事務局の回答では会員と提携会員も同様に国家公務員であり、「公権力の行使」と「公の意思形成」を謳う「当然の法理」によって、日本国籍者でなければならないという主張です。
しかし会員及び提携会員は国家公務員特別職であっても、それが外国籍者であってはいけないということは法律では明示されておらず、単に「当然の法理」による解釈です。学術会員の中からの問題提起によって、外国人の会員及び提携会員の可能性について委員会を設置して検討するということなので、日本学術会議の見識に期待しましょう。
ここは単なる「門戸の開放」でなく、研究者の業績を中心にして「当然の法理」によらず、会員及び提携会員にふさわしいかどうかの基準の中で国籍条項を撤廃する宣言をしてもらいたいですね。それが「多文化共生」を訴える日本学術会議にはふさわしいとのではないでしょうか。
崔 勝久
国家公務員法
第2条(一般職及び特別職)
1 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
六 内閣総理大臣補佐官
七 政務次官
八 内閣総理大臣秘書官(3人以内)及びその他の秘書官(国務大臣又は特別職たる機関の長の各々につき1人)
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫、式部長官及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十三 日本学術会議会員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛庁の職員
事務局の回答では会員と提携会員も同様に国家公務員であり、「公権力の行使」と「公の意思形成」を謳う「当然の法理」によって、日本国籍者でなければならないという主張です。
しかし会員及び提携会員は国家公務員特別職であっても、それが外国籍者であってはいけないということは法律では明示されておらず、単に「当然の法理」による解釈です。学術会員の中からの問題提起によって、外国人の会員及び提携会員の可能性について委員会を設置して検討するということなので、日本学術会議の見識に期待しましょう。
ここは単なる「門戸の開放」でなく、研究者の業績を中心にして「当然の法理」によらず、会員及び提携会員にふさわしいかどうかの基準の中で国籍条項を撤廃する宣言をしてもらいたいですね。それが「多文化共生」を訴える日本学術会議にはふさわしいとのではないでしょうか。
崔 勝久
国家公務員法
第2条(一般職及び特別職)
1 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 人事官及び検査官
四 内閣法制局長官
五 内閣官房副長官
六 内閣総理大臣補佐官
七 政務次官
八 内閣総理大臣秘書官(3人以内)及びその他の秘書官(国務大臣又は特別職たる機関の長の各々につき1人)
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫、式部長官及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
十二 日本学士院会員
十三 日本学術会議会員
十四 国会職員
十五 国会議員の秘書
十六 防衛庁の職員
日本学術会議事務局からの2回目の回答
みなさんへ
日本学術事務局から早速私の質問に対する2回目の
回答が本日折り返し来ました。
会員は公務員であり、公務員は「当然の法理」に従わなければ
ならないという趣旨です。しかし注目すべきは、同じ会員からの問題提起によって、
「外国人研究者の登用についての検討すべく、委員会の
設置の準備をすすめているところです。」
それに対して改めて3回目の質問をだしました。
そこまで以下に掲げています。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
崔勝久様
お世話になっております。
日本学術会議事務局です。
お問い合わせの件についてお答えいたします。
ご存じのとおり、日本学術会議は日本学術会議法で次のように
定められておりま す。
○ 第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を
日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
○ 第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
○ 第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員
(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2~8 (略)
○ 第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定める
ところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、
日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
2~4 (略)
このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、それを
組織しているのが会員及び連携会員であるため、会員及び
連携会員は国家公務員になります。
国家公務員の国籍については、昭和28年3月25日法制局
-発29号で、「公務員に関する当然の法理として、
公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員
となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべき」と
ありますので、これに基づいているものです。
しかし、学術会議会員の中からも、日本在住の外国人研究者を
の学術会議の会員として登用するべきではないか、
という意見が出ておりますので、今後、学術会議としては、
外国人研究者の登用についての検討すべく、委員会の
設置の準備をすすめているところです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
早速のご回答、ありがとうございます。
御回答は以下のようになっています。
「このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、それを
組織しているのが会員及び連携会員であるため、会員及び連携会員
は国家公務員になります。」
(1).学術会議が内閣総理大臣の所轄である
(2).それを組織しているのが会員及び連携会員である
(3).(従って自動的に)会員及び連携会員は国家公務員になる
(4).(従って「当然の法理」に基づいてその会員及び国家公務員
は、日本人に限定され、在日外国人はその対象から外される)
以上の主張なのですが、
(5).(3).の法的根拠がわかりません
(6).法的な根拠が明白ならば、在日外国人の会員になることは
国会での法律の改正の手続きを経なければなりません。
委員会は何の準備をされているのでしょうか。
はやり、会員はどのような手続きで、また根拠で、国家公務員に
なるのかという点と、政府見解の「当然の法理」に従わなければ
ならないという理由がわかりません。
崔 勝久
日本学術事務局から早速私の質問に対する2回目の
回答が本日折り返し来ました。
会員は公務員であり、公務員は「当然の法理」に従わなければ
ならないという趣旨です。しかし注目すべきは、同じ会員からの問題提起によって、
「外国人研究者の登用についての検討すべく、委員会の
設置の準備をすすめているところです。」
それに対して改めて3回目の質問をだしました。
そこまで以下に掲げています。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
崔勝久様
お世話になっております。
日本学術会議事務局です。
お問い合わせの件についてお答えいたします。
ご存じのとおり、日本学術会議は日本学術会議法で次のように
定められておりま す。
○ 第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を
日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
○ 第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
○ 第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員
(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2~8 (略)
○ 第十五条 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定める
ところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、
日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
2~4 (略)
このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、それを
組織しているのが会員及び連携会員であるため、会員及び
連携会員は国家公務員になります。
国家公務員の国籍については、昭和28年3月25日法制局
-発29号で、「公務員に関する当然の法理として、
公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員
となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべき」と
ありますので、これに基づいているものです。
しかし、学術会議会員の中からも、日本在住の外国人研究者を
の学術会議の会員として登用するべきではないか、
という意見が出ておりますので、今後、学術会議としては、
外国人研究者の登用についての検討すべく、委員会の
設置の準備をすすめているところです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
早速のご回答、ありがとうございます。
御回答は以下のようになっています。
「このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり、それを
組織しているのが会員及び連携会員であるため、会員及び連携会員
は国家公務員になります。」
(1).学術会議が内閣総理大臣の所轄である
(2).それを組織しているのが会員及び連携会員である
(3).(従って自動的に)会員及び連携会員は国家公務員になる
(4).(従って「当然の法理」に基づいてその会員及び国家公務員
は、日本人に限定され、在日外国人はその対象から外される)
以上の主張なのですが、
(5).(3).の法的根拠がわかりません
(6).法的な根拠が明白ならば、在日外国人の会員になることは
国会での法律の改正の手続きを経なければなりません。
委員会は何の準備をされているのでしょうか。
はやり、会員はどのような手続きで、また根拠で、国家公務員に
なるのかという点と、政府見解の「当然の法理」に従わなければ
ならないという理由がわかりません。
崔 勝久
日本学術会議:事務局からの回答、やっぱりな!
日本学術会議に私は先週質問のメールを送りました。
以下は、その質問の内容と事務局からの回答です。
思った通りの回答です。
日本学術会議法には、会員の国籍については何にも
触れていません。
法規関連に関しては以下のURLをご覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/index.html
「会員は国家意思の形成への参画に携わる国家公務員であるため、
公務員は 日本国籍者に限るとする政府の「当然の法理」の考え方に
従い、日本国籍が必要であると解されております。」
(日本学術会議事務局回答より)
このメールをご覧になった大学関係者のご意見はいかがでしょうか。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タイトル:会員の条件について
お問い合わせ、ご意見:日本学術会議法やその他内規に至るまで
貴会議のHPで確認しましたが、そのどれにも日本国籍を条件と
する文言はありませんでした。
しかしこれまで一人の在日外国人の会員がいなかったことからして、
実際の選考に際しては外国人は選ばれないという不文律の「規定」
があると推測されます。
著名な外国籍研究者も多いのですが、彼らが会員の対象になれない
理由はなんでしょうか。日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり
政府の諮問機関であるが故、公務員は日本国籍者に限るとする
政府の「当然の法理」という見解を,貴会議は基準にされている
のでしょうか。
氏名:崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
崔勝久様
お世話になっております。
日本学術会議事務局です。
お問い合わせの件についてお答えいたします。
おっしゃるとおり、日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の機関
として科学に関する重要事項について政府からの諮問に体する答申、
勧告等を行う機関であり、会員は国家意思の形成への参画に携わる
国家公務員であるため、公務員は日本国籍者に限るとする政府の
「当然の法理」の考え方に従い、日本国籍が必要であると解されて
おります。
よろしくお願いいたします。
--------------------------------
日本学術会議事務局 企画課
坂本、兼平
Tel:03-3403-1081 / Fax:03-3403-1260
--------------------------------
以下は、その質問の内容と事務局からの回答です。
思った通りの回答です。
日本学術会議法には、会員の国籍については何にも
触れていません。
法規関連に関しては以下のURLをご覧ください。
http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/index.html
「会員は国家意思の形成への参画に携わる国家公務員であるため、
公務員は 日本国籍者に限るとする政府の「当然の法理」の考え方に
従い、日本国籍が必要であると解されております。」
(日本学術会議事務局回答より)
このメールをご覧になった大学関係者のご意見はいかがでしょうか。
崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
タイトル:会員の条件について
お問い合わせ、ご意見:日本学術会議法やその他内規に至るまで
貴会議のHPで確認しましたが、そのどれにも日本国籍を条件と
する文言はありませんでした。
しかしこれまで一人の在日外国人の会員がいなかったことからして、
実際の選考に際しては外国人は選ばれないという不文律の「規定」
があると推測されます。
著名な外国籍研究者も多いのですが、彼らが会員の対象になれない
理由はなんでしょうか。日本学術会議は内閣総理大臣の所轄であり
政府の諮問機関であるが故、公務員は日本国籍者に限るとする
政府の「当然の法理」という見解を,貴会議は基準にされている
のでしょうか。
氏名:崔 勝久
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
崔勝久様
お世話になっております。
日本学術会議事務局です。
お問い合わせの件についてお答えいたします。
おっしゃるとおり、日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の機関
として科学に関する重要事項について政府からの諮問に体する答申、
勧告等を行う機関であり、会員は国家意思の形成への参画に携わる
国家公務員であるため、公務員は日本国籍者に限るとする政府の
「当然の法理」の考え方に従い、日本国籍が必要であると解されて
おります。
よろしくお願いいたします。
--------------------------------
日本学術会議事務局 企画課
坂本、兼平
Tel:03-3403-1081 / Fax:03-3403-1260
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2009年5月16日土曜日
日本学術会議って、笑っちゃいますね
日本学術会議って聞いたことがありますよね。
私の印象では、もっとも「権威ある偉い学者の集まり」という印象でしたが
みなさんはいかがでしょうか。この日本学術会議って、おもしろいですよ、
笑っちゃいます。
日本学術会議のHPではこのように説明されています。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました
これは政府の諮問機関であり、210名の会員と2000名の連携会員は
学術会議(の委員会)が推薦して総理大臣が任命するものらしいです。
(http://www.scj.go.jp/参照)
その学会がこのところ「多文化共生」に関心があるらしく、
「多文化共生」についての講演会を何度かもっているようです。
(一橋の伊藤るりさん、上野千鶴子さんの講演内容にブログでコメント
したこともあります。http://anti-kyosei.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html)
しかし自らは、会員の条件として日本国籍者を前提にしているようです。
自分は在日の外国人研究者を排除しておいて、「多文化共生」について
熱心に取り組むという、このセンスは笑っちゃいますね。
私の見るところ、これは公務員の国籍条項に準じているのであり、
「公権力の行使」と「公の意思形成」を理由にした「当然の法理」に
基づいて会員を日本人に限定しているものと思われます。
まあ、政府への諮問機関で政府に「勧告」するのだから、「公の意思形成」
ということで外国人はだめだと官僚は考えているのでしょう。
参考までに、日本学術会議法や規則・内規では国籍のことは触れられて
いません。まさに「当然の法理」です。
伊藤るりさんはご自身の学術会議での講演で、このことの問題を
指摘されたとのことですが、壁は厚いでしょうね。
しかしここは現会員の方から(まあ、無理でしょうが)、壁をこじ開ける
動きがあればいいなと思います。大体、大学とか学会というのは
超保守的なところで、最も権威主義的な世界なんですから。
やっぱり、外からのプレッシャーがないとだめか。
「当然の法理」の壁は厚い!
今回も、バンコク(タイ)で開かれるアジア社会科学協議会連盟の大会に
向けて、「大会への日本からの報告をより充実したものとすること
を目的」として講演会が準備されています。どんな話になるのか、
わたしも後学のために参加申し込みをしました。みなさんもいかがですか。
--
崔 勝久
SK Choi
skchoi777@gmail.com
携帯:090-4067-9352
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本学術会議主催公開講演会「グローバル化する世界における多文化
主義:日本からの視点」開催のご案内」の開催について(ご案内)
-
◆ 日時:平成21年6月13日(土)13時30分~17時30分
◆ 会場:日本学術会議 講堂
(1) ”多文化共生”の問題と課題:日本、西欧を視野に」
宮島 喬(連携会員、法政大学教授)
(2)「日本在住外国人にかんする法制度」
近藤 敦(名城大学教授)
(3)「日本における労働市場・労働力移動」
井口 泰(関西学院大学教授)
(4)「“多文化共生”社会における教育のありかた」
佐久間孝正(東京女子大学名誉教授)
【申込先】日本学術会議事務局企画課公開講演会担当
〒106-8555東京都港区六本木7-22-34
Tel: 03-3403-6295
FAX: 03-3403-6224
URL:https://form.cao.go.jp/scj/opinion-0003.html
私の印象では、もっとも「権威ある偉い学者の集まり」という印象でしたが
みなさんはいかがでしょうか。この日本学術会議って、おもしろいですよ、
笑っちゃいます。
日本学術会議のHPではこのように説明されています。
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました
これは政府の諮問機関であり、210名の会員と2000名の連携会員は
学術会議(の委員会)が推薦して総理大臣が任命するものらしいです。
(http://www.scj.go.jp/参照)
その学会がこのところ「多文化共生」に関心があるらしく、
「多文化共生」についての講演会を何度かもっているようです。
(一橋の伊藤るりさん、上野千鶴子さんの講演内容にブログでコメント
したこともあります。http://anti-kyosei.blogspot.com/2009/02/blog-post_09.html)
しかし自らは、会員の条件として日本国籍者を前提にしているようです。
自分は在日の外国人研究者を排除しておいて、「多文化共生」について
熱心に取り組むという、このセンスは笑っちゃいますね。
私の見るところ、これは公務員の国籍条項に準じているのであり、
「公権力の行使」と「公の意思形成」を理由にした「当然の法理」に
基づいて会員を日本人に限定しているものと思われます。
まあ、政府への諮問機関で政府に「勧告」するのだから、「公の意思形成」
ということで外国人はだめだと官僚は考えているのでしょう。
参考までに、日本学術会議法や規則・内規では国籍のことは触れられて
いません。まさに「当然の法理」です。
伊藤るりさんはご自身の学術会議での講演で、このことの問題を
指摘されたとのことですが、壁は厚いでしょうね。
しかしここは現会員の方から(まあ、無理でしょうが)、壁をこじ開ける
動きがあればいいなと思います。大体、大学とか学会というのは
超保守的なところで、最も権威主義的な世界なんですから。
やっぱり、外からのプレッシャーがないとだめか。
「当然の法理」の壁は厚い!
今回も、バンコク(タイ)で開かれるアジア社会科学協議会連盟の大会に
向けて、「大会への日本からの報告をより充実したものとすること
を目的」として講演会が準備されています。どんな話になるのか、
わたしも後学のために参加申し込みをしました。みなさんもいかがですか。
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崔 勝久
SK Choi
skchoi777@gmail.com
携帯:090-4067-9352
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日本学術会議主催公開講演会「グローバル化する世界における多文化
主義:日本からの視点」開催のご案内」の開催について(ご案内)
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◆ 日時:平成21年6月13日(土)13時30分~17時30分
◆ 会場:日本学術会議 講堂
(1) ”多文化共生”の問題と課題:日本、西欧を視野に」
宮島 喬(連携会員、法政大学教授)
(2)「日本在住外国人にかんする法制度」
近藤 敦(名城大学教授)
(3)「日本における労働市場・労働力移動」
井口 泰(関西学院大学教授)
(4)「“多文化共生”社会における教育のありかた」
佐久間孝正(東京女子大学名誉教授)
【申込先】日本学術会議事務局企画課公開講演会担当
〒106-8555東京都港区六本木7-22-34
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